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知人から借りた車を持ち主に無断で別の友人に貸したら、その友人が事故を起こしてしまった・・・。

川口さんは、引越しのために知人のAさんから車を借りました。実は、この車はAさんが、出張中の弟さんからしばらく借りていた車でした。運転に慣れていない川口さんは、引越先までの移動中に急に交差点で飛び出してきた小学生を跳ねる人身事故を起こしてしまいした。借りた車でも保険金がおりると聞いた川口さんは、保険会社に保険金を出してもらうおうと電話したところ、数日後、保険会社から「この事故では保険金が出ない」との連絡がありました。「え、出ない?!」

このようなケースの場合、貸主のAさんの弟さんから見て、川口さんは保険約款上の「許諾被保険者(保険の契約者であるAさんの弟さんが、車を貸すことを許可した者)」とみなされず、無断運転ということになり、対人賠償のみならず全ての保険が適用されません。もちろん、あらかじめ貸主のAさんの弟さん本人の許可を得て川口さんが借りた場合は、Aさんの弟さんが契約している自動車保険で補償されることになります。

このような無許可での事故は、借りた人の自動車保険についている「他車運転危険担保特約」でも補償されませんので、車をちょっとでも借りる際は、必ず所有者を確認してから、本人に許可を得てから運転されるよう十分気をつけてください。

→いたずらによるものでも、明らかに他物との接触、衝突や墜落、転覆によらない偶然な事故であれば補償されます。

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